岡山の探偵事務所「凪探偵事務所」のサムネイル

アイコン:ブログブログ
POST

破たんが先か、交際が先か

こんにちは 藤波です。

先日、週刊誌発の(あの)オリンピック水泳金メダリスト岩崎恭子さんの不倫騒動をうけ、本人がそれを認め謝罪をしたそうです。 非難を受ける覚悟でコメントを出された様で何だか逆に清々しい気持ちになったのは私だけでしょうか?

バルセロナ五輪でしたか、あの頃から随分経った気がします。 誰もが勝手に自分の娘や妹の様な目線でテレビ越しの彼女を見ていたと想像しますが、その「恭子ちゃん」も立派な大人の女性になり、今回の事をニュースで知ってからは「うう~ん」と複雑な気持ちです。

ところで彼女は「不倫・人が踏み行うべき道からはずれること。特に、配偶者でない者との男女関係」というほどの罪を犯したのでしょうか?

結婚した夫婦は貞操義務を課されていて「夫婦の一方が不貞行為(不倫)をした場合には、不貞行為(不倫)の相手方は、他の夫又は妻としての権利を侵害しており、夫婦の他方が被った精神的苦痛を慰謝すべき義務がある」という判例があります。

しかし、最高裁は性格の相違や仕事の問題などで夫婦仲が悪化し離婚調停なども試みたあげく別居した後で、夫が妻以外の女性と性的関係を持ち同棲するようになった事案で次のように不法行為責任を限定する考えを示しました。

「甲(妻)の配偶者乙(夫)と第三者丙(夫の不倫相手)が肉体関係を持った場合において、甲と乙(夫婦間)との婚姻関係が既に破たんしていた時には、特段の事情がない限り、丙は、甲に不法行為責任を負わない」(最高裁判所判決・平成8年3月26日)

一般に「破たんが先か、交際が先か」を厳密に判断するのは容易でありません。そのため、泥仕合になってしまうことが多いようです。

また、婚姻関係が破たんしていた状態での交際について様々な意見が出ている様で、専門家である弁護士や調停員でも考え方が違うみたいですね。

みなさんはどう思いますか?